看取り介護加算では、看取りに関する指針について医師・看護職員・介護支援専門員・介護職員・生活相談員等が協議のうえ適宜見直すことが要件とされている。指針を作った年月日だけがあって見直しの協議録が無い、という状態は運営指導で指摘されやすい。協議の日時・出席者(職種)・検討内容・見直しの結論を残すこと。あわせて看取りに関する職員研修の実施記録も要件になっている。開催頻度の目安や様式は国で定められておらず、自治体ごとに運営指導での確認の仕方が異なるため、指定権者の手引きを確認すること。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
