サービス提供により事故が発生した場合に、市町村・家族等へ速やかに連絡し、必要な措置を講じた内容を記録・報告する書類。厚生労働省が別紙様式を示している(介護保険最新情報Vol.943)が、この様式は介護保険施設における事故報告を対象として作成されたもので、通知が根拠として列挙する省令は第39号・第40号・第41号・平成30年厚生労働省令第5号・平成18年厚生労働省令第34号であり、指定居宅サービス等基準(第37号)は列挙されていない。通知では、認知症対応型共同生活介護・特定施設・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅等には「積極的に活用」、その他の居宅等の介護サービスには「可能な限り活用」とされており、居宅系での様式の使用は保険者(自治体)の定めによる。報告対象は原則として①死亡に至った事故②医師の診断を受け投薬・処置等何らかの治療が必要となった事故、その他の事故は各自治体の取扱いによるとされ、第1報は事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出とされている。報告対象の範囲・提出期限・様式は保険者により異なるため、指定権者の要領を必ず確認する。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
