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自己評価及び外部評価結果(認知症対応型共同生活介護)

グループホームは自らサービスの質の評価(自己評価)を行うとともに、①外部の者による評価、②第108条において準用する第34条第1項の運営推進会議における評価のいずれかを「定期的に」受け、それらの結果を公表することが省令で定められている。省令の条文には実施回数の定めはなく、「1年に1回以上」と読める記載も本条にはありません。実施回数・評価様式・提出先・公表方法を定める国の通知のURLは今回確認できませんでした(平成27年3月27日 老振発第0327第4号の通知は定期巡回・小多機・看多機を対象としており、グループホームは対象に含まれていないことを本文で確認)。都道府県/市町村が定める要綱・様式をご確認ください。

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