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居宅において日常生活を営むことができるかどうかの定期的な検討の記録

入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討することが省令上定められている。老健・介護医療院ではこの検討の内容等を記録することが記録の整備の条項に明記されており、特養・地域密着型特養では第7条第4項に検討義務の定めがある(記録整備の号には掲げられていない)。検討の頻度や様式は解釈通知・保険者の指導により異なる。可否の判断そのものは多職種で行うものである。

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