入所申込者の数が定員の空きを超えている場合に、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めることが省令上定められている。いわゆる入所検討委員会(入所判定委員会)の記録として整備される例が多いが、委員会の設置・構成や都道府県の入所指針については本調査で出典URLを確認できていないため、運用の詳細は保険者・都道府県に確認が必要。優先順位の判断そのものは施設が行うものである。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
