登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて提供してはならないことから、登録者・登録日・日々の利用状況(宿泊の利用を含む)を一覧で管理する記録が運営指導で確認されることがある帳票。運営推進会議に報告する「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」の裏付けにもなる。ただし省令に「登録者台帳」「宿泊者記録」といった帳票名や標準様式の定めは確認できませんでした(第82条は定員の遵守のみを定めており、帳票の作成を求めていません)。作成の要否・様式・保管方法・提出の要否は保険者(市町村)の指導基準により異なるため、指定権者にご確認ください。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
