感染症の予防及びまん延の防止のための研修ならびに訓練を実施した記録。実施日・内容・参加者・使用資料を残す。条文は「研修及び訓練を定期的に実施すること」とするのみで回数の定めはなく、年1回以上・年2回以上・新規採用時といった目安は解釈通知や自治体の運営指導の観点に基づくもの。研修内容の参考資料として厚生労働省老健局「介護現場における感染対策の手引き 第3版」(令和5年9月・https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf )がある。
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