感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催し、その結果を従業者に周知徹底した記録。開催日、出席者、検討内容、周知方法を残すのが一般的。委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができる旨が条文に明記されている。指定居宅サービス等基準では「おおむね六月に一回以上」開催とされ、施設系(介護老人福祉施設等)は別の省令に定めがあるため、自事業所に適用される省令と保険者の定めを確認する。様式は国で統一されていない。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
