特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する際に、対象地域に事業所または利用者の居住地があることを示す資料。告示で定める地域は市町村合併前の旧市町村単位で指定されている場合があり、住所の表記だけでは判断できないことがある。通常のサービス提供地域を越えた訪問であることを示す記録も必要。対象地域の該当判断と確認資料は保険者によって取扱いが異なるため、必ず保険者に確認すること。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
