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介護事業所の労務・税務、国の様式と提出先をまとめて
労務・税務ナビ
労働・社会保険と税務の「主な様式・提出先・時期」
掲載手続き30
労働保険・社会保険・労務管理・消費税/インボイス・法人税・年末調整の主な手続きを分野×種別で検索。各項目に国の公式様式・提出先・時期・根拠法令をまとめています。
このナビは、国が定める労務・税務の主な様式と提出先を一覧にした情報ページです。個別の要否判断・書類の作成・提出代行は行いません。手続きの作成・提出代行・ご相談は、社会保険労務士・税理士などの専門家へご確認ください。実際の様式・期限・要件は、最新の公式情報を必ずご確認ください。
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分野
種別
30件の手続きが見つかりました
労働保険 保険関係成立届(様式第1号)届出・申請
労働保険

労働保険の保険関係が成立した際に事業主が事業内容等を届け出る様式第1号で、成立届の用紙はOCR用の特殊用紙が用いられる。

所管厚生労働省(労働基準監督署/都道府県労働局)
時期保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内が一般的な期限とされる
提出先所轄の労働基準監督署(一元適用事業の場合。二元適用や委託の場合は労働局・ハローワーク・労働保険事務組合となることがある)
根拠労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)および同法施行規則(保険関係成立届の提出義務)
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
労働保険 概算・確定保険料申告書(年度更新)申告
労働保険

前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する年度更新の手続き。厚労省ページに申告書の書き方(継続事業用・雇用保険用)が掲載されている。

所管厚生労働省(都道府県労働局・労働基準監督署/ハローワーク)
時期原則として毎年6月1日から7月10日まで(年度更新期間)。期限は年度により変動
提出先管轄の都道府県労働局・労働基準監督署、または金融機関等(郵送・電子申請も可)
根拠労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)第15条・第19条ほか
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
労働者死傷病報告(様式第23号=死亡・休業4日以上/様式第24号=休業4日未満)届出・申請
労働保険

休業日数により様式が分かれ、様式第23号(死亡・休業4日以上)と様式第24号(休業4日未満)がある。

所管厚生労働省(労働基準監督署)
時期休業4日以上・死亡は災害発生後遅滞なく(そのつど)、休業4日未満は四半期ごとにまとめて提出。令和7年1月1日から電子申請が原則義務化(当面は書面報告の経過措置あり)。
提出先事業場を管轄する労働基準監督署
根拠労働安全衛生法第100条/労働安全衛生規則第97条
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
雇用保険適用事業所設置届届出・申請
労働保険

労働基準監督署への労働保険保険関係成立届の提出後、この設置届と雇用保険被保険者資格取得届を管轄ハローワークへ提出する流れとなる。

所管厚生労働省(公共職業安定所=ハローワーク)
時期雇用保険の適用事業所となった日(労働者を雇用し保険関係が成立した日)の翌日から起算して10日以内
提出先事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
根拠雇用保険法第7条/雇用保険法施行規則第141条
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
雇用保険被保険者資格取得届届出・申請
労働保険

新たに雇用保険の被保険者となる労働者について、事業主がハローワークへ届け出る手続きの様式。ハローワークインターネットサービスの帳票一覧で様式を印刷・作成できる。

所管ハローワーク(公共職業安定所)/厚生労働省
時期労働者を雇用し被保険者資格を取得した日の属する月の翌月10日までが一般的な期限(制度改定で変わり得るため要確認)
提出先事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
根拠雇用保険法第7条/雇用保険法施行規則第6条
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
雇用保険被保険者資格喪失届/雇用保険被保険者離職証明書届出・申請
労働保険

資格喪失届は原則として離職証明書を添えて提出する(労働者が離職票の交付を希望しない場合を除く)。離職証明書は複写式のためハローワークで用紙の交付を受ける。

所管ハローワーク(公共職業安定所)/厚生労働省
時期被保険者でなくなった日(離職日)の翌日から起算して10日以内
提出先事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
根拠雇用保険法第7条/雇用保険法施行規則第7条(資格喪失届)・第16条(離職証明書)
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
健康保険・厚生年金保険 新規適用届届出・申請
社会保険

この届出と併せて、被保険者資格取得届および被扶養者がいる場合は被扶養者(異動)届の提出が求められる。様式はPDF版・エクセル版がダウンロードできる。

所管日本年金機構
時期事業所が適用要件を満たした事実発生から一般に5日以内(改定により変わり得るため公式ページで要確認)
提出先事務センター(郵送)または管轄の年金事務所。電子申請も可
根拠健康保険法/厚生年金保険法(適用事業所に関する届出)
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届届出・申請
社会保険

日本年金機構の当該ページでPDF版・エクセル版の様式と記入例が提供されている。

所管日本年金機構
時期従業員を採用し被保険者資格を取得したとき(一般に事実発生から5日以内)
提出先事業所を管轄する年金事務所または事務センター(電子申請・郵送・窓口)
根拠健康保険法/厚生年金保険法
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届届出・申請
社会保険

従業員の退職・死亡等により資格を喪失した場合に事業主が提出する届出。様式はPDF・エクセルで公式ページから入手可能。

所管日本年金機構
時期資格喪失の事実発生から5日以内(退職・死亡・契約変更等)
提出先管轄の年金事務所または事務センター(電子申請・郵送も可)
根拠健康保険法/厚生年金保険法(被保険者資格喪失の届出に関する規定)
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届届出・申請
社会保険

4月〜6月に支給した報酬をもとに標準報酬月額を毎年見直す定時決定の届出。様式のPDF・Excelと記入例が公式ページで提供されている。

所管日本年金機構
時期毎年7月(一般的な提出期限は7月1日〜7月10日ごろ)。制度改定により変わり得る。
提出先管轄の年金事務所(事務センター)/日本年金機構
根拠健康保険法/厚生年金保険法(標準報酬月額の定時決定)
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届(70歳以上被用者月額変更届)届出・申請
社会保険

固定的賃金の変動月以後3か月間の報酬平均と現在の標準報酬月額に一定以上の差が生じた場合に随時改定として届け出る様式で、公式ページからPDF・エクセルの様式と記入例を入手できます。

所管日本年金機構
時期昇給・降給等で報酬に大幅な変動があり随時改定に該当したとき、速やかに(随時)提出
提出先管轄の年金事務所または事務センター(電子申請・郵送も可)
根拠健康保険法/厚生年金保険法(標準報酬月額の随時改定)
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/70歳以上被用者賞与支払届届出・申請
社会保険

賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合は「賞与不支給報告書」を提出する。被保険者賞与支払総括表は令和3年4月以降不要。

所管日本年金機構
時期賞与を支給した日から一般に5日以内(制度改定で変わり得るため要確認)
提出先管轄の年金事務所または事務センター(電子申請・郵送も可)
根拠健康保険法/厚生年金保険法(賞与に係る保険料・標準賞与額の届出)
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届届出・申請
社会保険

産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険料の免除を受けるための申出書で、被保険者・事業主双方の負担分が免除の対象となる。

所管日本年金機構
時期産前産後休業をしている間、または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に提出(随時)。制度改定で変わり得るため要確認。
提出先事務センター(郵送)または管轄の年金事務所。電子申請(e-Gov)も可。
根拠健康保険法/厚生年金保険法(産前産後休業期間中の保険料免除の規定)
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届届出・申請
社会保険

育児休業等期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除を受けるための届出。産後パパ育休(出生時育児休業)も対象に含まれる。

所管日本年金機構
時期育児休業等の期間中、または育児休業等終了日から起算して1か月以内(随時)。制度改定で変わり得るため要確認。
提出先事務センター(郵送)または管轄の年金事務所。電子申請(e-Gov)も可。
根拠健康保険法/厚生年金保険法(育児休業等期間中の社会保険料免除の規定)。育児・介護休業法に基づく育児休業等が対象。
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
時間外・休日労働に関する協定届(36協定・様式第9号)規程・協定
労務管理

令和3年4月以降、使用者の押印・署名は不要となり、労働者代表の適格性を確認するチェックボックスが追加されている。様式は事業場ごとに作成する。

所管厚生労働省/所轄労働基準監督署(労働基準監督署長)
時期労働者に時間外労働・休日労働をさせる前(協定の有効期間開始前)に届出。有効期間は通常1年で、期間満了ごとに更新・再届出する。
提出先事業場(工場・支店・営業所等)を所轄する労働基準監督署長(電子申請e-Govも可)
根拠労働基準法第36条/労働基準法施行規則第16条第1項(様式第9号)
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
就業規則(変更)届規程・協定
労務管理

届出には労働者代表の意見書の添付が必要とされる。定型の申請書様式はなく、任意の用紙に事業所名・所在地・使用者氏名等を記載して提出する運用で、様式例(Word)が公式に提供されている。

所管厚生労働省(所轄の労働基準監督署)
時期就業規則の作成時および変更のつど(随時)。作成・変更後、遅滞なく届け出る。
提出先事業場を所轄する労働基準監督署
根拠労働基準法第89条・第90条
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
労働条件通知書通知・計算
労務管理

厚生労働省が一般労働者用のほか短時間・派遣・建設・林業労働者用のモデル様式をWord/PDFで公開している。2024年4月から明示事項が追加された。

所管厚生労働省(労働基準監督署)
時期労働契約の締結時(採用・雇入れの際)。随時。
提出先労働者本人へ交付(行政への提出書類ではない)
根拠労働基準法第15条(労働基準法施行規則第5条)
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
労働者名簿(様式第19号)帳簿・台帳
労務管理

労働者名簿は賃金台帳・出勤簿とともに労働基準法上の法定帳簿として事業場ごとに備え付けるものとされ、厚生労働省が様式(様式第19号)を公開している。

所管厚生労働省(労働基準監督署)
時期労働者を雇い入れた際に調製し、随時更新して事業場ごとに備え付ける(作成後、退職・死亡等から一定期間の保存が定められている)
提出先各事業場(労働基準監督署への提出は不要で、事業場に備え付けて監督官の求めに応じ提示)
根拠労働基準法第107条(労働基準法施行規則第53条・様式第19号)
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
賃金台帳(様式第20号)帳簿・台帳
労務管理

氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数・時間外/深夜/休日労働時間数・基本給・手当・控除額等を各労働者ごとに記入する法定帳簿。

所管厚生労働省(労働基準監督署)
時期賃金支払いの都度、遅滞なく記入。作成後は所定期間の保存が必要(保存期間は改定され得るため所轄署の案内で確認)
提出先事業場(各事業所)に備え付け。提出義務はなく、労働基準監督署の調査・臨検時等に提示
根拠労働基準法第108条(労働基準法施行規則第55条・様式第20号/日々雇い入れられる者は様式第21号)
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
定期健康診断結果報告書(様式第6号)通知・計算
労務管理

厚生労働省の帳票印刷・入力支援サービス(chohyo-shien.mhlw.go.jp)でも作成・電子申請ができます。有害業務に係る歯科健診は様式第6号の2が別途あります。

所管労働基準監督署(厚生労働省)
時期定期健康診断の実施後、遅滞なく(随時。改定により時期が変わり得る)
提出先所轄の労働基準監督署(令和7年1月からは原則として電子申請)
根拠労働安全衛生法/労働安全衛生規則第52条(様式第6号)
⚖ 作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です
適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)届出・申請
消費税・インボイス

課税事業者が対象で、登録を受けると適格請求書発行事業者となり公表される。様式(Excel/PDF)は同ページからダウンロードでき、e-Taxでも作成・提出できる。

所管国税庁(所轄税務署・インボイス登録センター)
時期随時。登録を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出(登録希望日方式)。
提出先所轄税務署(郵送は管轄地域のインボイス登録センター)またはe-Taxによる電子申請
根拠消費税法第57条の2第2項/消費税法施行規則第26条の2
⚖ 作成・提出代行・相談は税理士の独占業務です
消費税課税事業者選択届出書届出・申請
消費税・インボイス

免税事業者が課税事業者となることを選択する場合に提出する届出書で、様式PDFと記載要領が同ページからダウンロードできます。介護事業所では自費サービスや設備投資に係る仕入税額控除の取扱いなどに関連することがあります。

所管国税庁(納税地の所轄税務署)
時期課税事業者となることを選択しようとする課税期間の初日の前日まで(一般に、その前の課税期間の末日まで)。事業を開始した課税期間など一定の場合は特例があり、時期は制度改定で変わり得る。
提出先納税地の所轄税務署(窓口・郵送、またはe-Taxによる電子提出)
根拠消費税法第9条第4項(消費税課税事業者選択届出手続)
⚖ 作成・提出代行・相談は税理士の独占業務です
消費税簡易課税制度選択届出書届出・申請
消費税・インボイス

課税仕入れの区分経理によらず、みなし仕入率で仕入控除税額を計算する簡易課税制度を選択するための届出書。届出書様式(PDF)は同ページからダウンロードできる。

所管国税庁(納税地を所轄する税務署)
時期原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(=適用したい課税期間の直前の課税期間の末日まで)。制度改定・特例で取扱いが変わる場合があるため要確認。
提出先納税地を所轄する税務署長(書面またはe-Taxで提出)
根拠消費税法第37条第1項
⚖ 作成・提出代行・相談は税理士の独占業務です
法人設立届出書届出・申請
法人税・所得税

定款等の写しを添付し、e-Taxまたは書面で提出する。様式・記載要領がPDFで公開されている。

所管国税庁(所轄税務署)
時期設立の日(設立登記の日)以後2か月以内
提出先納税地の所轄税務署
根拠法人税法第148条/法人税法施行規則第63条
⚖ 作成・提出代行・相談は税理士の独占業務です
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書届出・申請
年末調整・源泉徴収

給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設・移転・廃止した際に提出する届出書で、書面のほかe-Taxソフトでも作成・提出できる。

所管国税庁(所轄税務署)
時期開設・移転・廃止の事実があった日から1か月以内(提出期限は一般的な目安)
提出先給与支払事務所等の所在地の所轄税務署(移転の場合は移転前の所在地の所轄税務署)
根拠所得税法第230条
⚖ 作成・提出代行・相談は税理士の独占業務です
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書届出・申請
年末調整・源泉徴収

この特例の適用を受けると、源泉徴収した所得税等を1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日の年2回にまとめて納付する扱いとなる。e-Taxでの提出も可能。

所管国税庁(税務署)
時期随時(提出した月の翌月末日までに承認または却下がなければ翌々月の納付分から適用。一般に承認は翌月末日の翌日に効力)
提出先給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
根拠所得税法第216条・第217条
⚖ 作成・提出代行・相談は税理士の独占業務です
青色申告の承認申請書(法人税)届出・申請
法人税・所得税

法人が青色申告により確定申告書を提出するために、あらかじめ所轄税務署長の承認を申請する書類。個人事業主の場合は「所得税の青色申告承認申請書」(手続案内A1-8)が別途用意されている。

所管国税庁(所轄税務署)
時期青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日まで(新設法人は設立日等から3か月を経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで)
提出先納税地の所轄税務署
根拠法人税法第122条、第125条第2項、第146条/法人税法施行令第52条、第62条
⚖ 作成・提出代行・相談は税理士の独占業務です
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書通知・計算
年末調整・源泉徴収

給与の支払者は提出を受けた申告書に基づき源泉徴収税額を計算し、年末調整に用いる。様式は年分ごとに国税庁が公表し、当該ページからPDFをダウンロードできる。

所管国税庁(所轄税務署)
時期その年の最初に給与の支払を受ける日の前日まで(通常は年初・入社時。年末調整の時期や扶養親族等に異動があった場合はその都度提出)
提出先給与の支払者(勤務先の事業所)を経由して所轄税務署長へ提出(実務上は勤務先が保管)
根拠所得税法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)
⚖ 作成・提出代行・相談は税理士の独占業務です
給与所得の源泉徴収票(同合計表)/給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表通知・計算
年末調整・源泉徴収

国税庁の様式ダウンロードページで、源泉徴収票と法定調書合計表(OCR帳票)のPDFが提供されている。令和8年8月以降は書面提出用の様式が変更される旨が案内されている。

所管国税庁(所轄税務署)
時期支払を確定した年の翌年1月31日まで(毎年)
提出先支払者(事業所)の所在地を所轄する税務署
根拠所得税法第226条(源泉徴収票)・第4編第4章等、所得税法施行規則(法定調書合計表の様式)
⚖ 作成・提出代行・相談は税理士の独占業務です
償却資産申告書(第二十六号様式)申告
法人税・所得税

様式は第二十六号様式(別表1:種類別明細書〈増加資産・全資産用〉、別表2:〈減少資産用〉)で構成され、実際の用紙は各市区町村またはeLTAXで配布される。

所管市区町村(総務省が制度所管。地方税ポータルシステムeLTAXでも電子申告可能)
時期毎年1月1日時点の所有状況を、原則その年の1月31日までに申告(期限は制度改定・自治体運用により変わり得る)
提出先償却資産が所在する市区町村(東京23区は都税事務所)。eLTAXによる電子申告も可
根拠地方税法第383条(固定資産の申告)/地方税法施行規則 第二十六号様式
⚖ 作成・提出代行・相談は税理士の独占業務です

出典:厚生労働省・日本年金機構・国税庁・総務省の各ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、各府省庁の公式見解ではありません。様式・期限・要件は改定により変わります。最新の情報と個別の適用は、公式情報および社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。

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