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雇用契約書・労働条件通知書(常勤性の確認)

人員基準の「常勤」「常勤換算」「専従」を裏付ける一次資料として運営指導で必ず求められる。所定労働時間・従事する職種・兼務の範囲が読み取れることが要点で、事業所の就業規則上の常勤時間と整合しているかが見られる。介護保険の省令に「雇用契約書」という帳票名の定めはなく、根拠は労働基準法上の労働条件明示義務と、人員基準の充足を証明する資料としての位置づけである。提出を求める書式・添付範囲は自治体・保険者で異なる。

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