従業者に対して年1回以上(事業主負担で)健康診断等を実施したことを示す記録。労働安全衛生法上の「常時使用する労働者」に当たらない登録ヘルパー等も含めて全員に実施している点が確認される。新規に加算を算定する場合は「1年以内に実施する計画」で足りる旨が留意事項通知に示されている。健診結果そのものは要配慮個人情報のため、運営指導では通常「実施の事実が分かる書類」(受診名簿・請求書・計画)で確認される。様式の定めはなく、確認方法・提出物は自治体・保険者によって異なるため、必ず指定権者の様式・手引きを確認すること。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
