新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保するため、感染症法に規定する第二種協定指定医療機関と締結する協定書。対象は診療所・病院に限られ、薬局や訪問看護ステーションとの連携を別途行うことは妨げられない。対象サービスは特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院。協定書の様式は国の定型様式ではなく、都道府県・保険者が雛形を示す場合があるため確認すること。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
