事業所と同一建物・敷地内や隣接する建物に居住する利用者へサービスを提供する場合、報酬告示の注により減算が適用される。減算の適否は「建物と事業所の位置関係」と「当該建物に居住する利用者の人数(1月あたりの平均)」「月別の延べ訪問回数」で判定されるため、位置関係がわかる図面・登記簿・住宅地図等と、利用者数・訪問回数の月別集計表が運営指導で確認される。減算漏れは高額の返還につながりやすく、逆に不要な減算をかけて損をしている事例もある。判定の考え方(隣接の範囲、平均人数の数え方等)は留意事項通知で示されるが、個別事案の解釈は保険者により差があるため、迷う場合は保険者に事前照会すること。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
