退院・退所加算、入院時情報連携加算、初回加算、通院時情報連携加算などは「入院日から○日以内」「退院後○日以内」といった日数要件で算定可否と区分が決まるため、入退院日そのものを示す客観的な記録(医療機関からの連絡票、退院サマリ、診療情報提供書、カンファレンス記録、支援経過記録への日付記載)が必須になる。支援経過に日付が書いてあるだけで裏づけ資料が無い、連携した相手・方法・情報提供の内容が残っていない、というのが指摘の定番。加算区分(カンファレンス参加の有無、連携回数)ごとに必要な証跡が変わる。必要書類の細目や自治体独自のチェックリストは保険者ごとに異なるため、指定権者の運営指導資料を確認すること。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
