指定訪問看護は主治医の指示がなければ提供できず、提供開始に際して主治医による指示を「文書で」受けることが省令上の義務。指示書には有効期間(原則6か月以内)があり、期間切れのまま提供していた分は返還対象になり得る。訪問看護ステーションでは指示書の原本保管が必須だが、事業所が医療機関(みなし指定含む)である場合は診療録への記載をもって代えることができる。特別訪問看護指示書(月1回・14日以内)を受けた期間は医療保険の給付に切り替わるため、介護給付と重複請求しないよう突合が必要。様式は診療報酬の様式(訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書)が広く用いられるが、地域の医療機関・保険者で運用が異なるため確認すること。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
