感染症の発生・まん延時に必要な業務を継続するための計画。平常時の備え、感染疑い者発生時の初動、職員が確保できない場合の優先業務の絞り込み等を定める。省令上は自然災害編と同じ第30条の2の「業務継続計画」で、区分はガイドライン上の整理。訪問系・通所系・入所系のひな形は厚生労働省のBCP作成支援研修ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html )に掲載。記載事項や訓練の考え方は保険者(自治体)により異なることがある。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
