老企第40号の留意事項では、緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと、緊急利用者に係る変更前後の居宅サービス計画を保存することが示されている。また算定対象期間は原則7日以内で、やむを得ない事情により7日以内に方策が立てられない場合はその状況を記録した上で14日を限度に算定できるとされている。今回確認できたのは平成27年度改定に係る新旧対照表(改正後欄)の本文で、令和6年4月時点の全文(項番を含む)は確認できていない。様式は国から示されておらず、確認方法は保険者(自治体)により異なる。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
