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重要事項の掲示(及びウェブサイトでの公表)

運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を見やすい場所に掲示することが求められ、重要事項を記載した書面を備え付けて自由に閲覧させることで掲示に代えることもできる。令和6年度改定でウェブサイトへの掲載に関する規定が加えられ、附則に経過措置が置かれている。掲示様式は自治体の様式例により異なる。

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