相談対応体制・診療体制・入院受入体制の要件を満たす協力医療機関を定め、1年に1回以上、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を届け出ることが省令上求められる。届出先は、特養=指定を行った都道府県知事(指定都市・中核市は市長)、老健・介護医療院=許可を行った都道府県知事、地域密着型介護老人福祉施設=指定を行った市町村長である(いずれもe-Gov法令APIの全文で確認)。附則に経過措置が置かれている。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
