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高齢者虐待の防止のための指針・委員会記録・研修記録

虐待の発生またはその再発を防止するための委員会を定期的に開催し結果を従業者に周知徹底すること、指針を整備すること、研修を定期的に実施すること、これらを適切に実施するための担当者を置くことが省令上求められる。これらを含む所定の措置が講じられていない場合は減算の対象とされる(減算の要件は指針単独ではなく措置全体で判断される)。委員会の開催頻度・様式は解釈通知および保険者の指導により異なる。

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