身体的拘束等の適正化を図るため、①対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を3月に1回以上開催し、その結果を介護職員その他の従業者に周知徹底すること、②適正化のための指針を整備すること、③従業者に対し研修を定期的に実施すること、の3つが省令上求められる。これらを含む所定の措置が講じられていない場合は減算の対象とされる(減算の要件は指針単独ではなく措置全体で判断される)。議事録様式・構成員の考え方・研修回数は解釈通知および保険者の指導により示され方が異なる。
施設職員による虐待が過去最多|令和6年度調査






