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令和8年度介護・障害福祉サービス等事業所における育業・介護休業等両立支援事業費補助金

■目的・概要

介護・障害福祉サービス等事業所(以下「事業所」という。)に勤務する職員が、介護休業、育児休業、介護短時間勤務又は育児短時間勤務を取得する場合に、当該職員の業務を代替する体制の整備を行った事業者に対し、東京都(以下「都」という。)が予算の範囲内で、国の両立支援等助成金に上乗せして補助を行う。

■根拠法令

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(通称:育児・介護休業法)

■応募資格

※詳細は、別添の補助金交付要綱をご参照ください。

1.対象となる事業者

本事業の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)実施要綱別表に定める事業所を運営する者であること。

(2)資本金の額若しくは出資の総額が5千万円以下又は常時雇用する労働者(2か月を超えて使用される者であり、かつ週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である

者)の数が100人以下であること。ただし、第5(2)に定める育児休業及び第5(4)に定める育児短時間勤務における常時雇用する労働者の数については300人以下であることとする。

(3)雇用保険適用事業所の事業主であること(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)。

(4)両立支援等助成金(「介護離職防止支援コース」の「業務代替支援」及び「育休中等業務代替支援コース」に限る。)の支給決定を受けていること。ただし、別表1(3)並びに(4)に定める介護短時間勤務及び育児短時間勤務の取得に係る代替職員の雇用等に対する経費、(9)求人広告費及び(10)職場環境改善経費を除く。

(5)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるものでないこと。

2.対象職員

本事業の対象となる休業等を取得する職員は、次に定める者とする。

(1)雇用形態

第3で定める事業者から直接雇用を受け、当該事業者が運営する事業所において勤務する職員であること。なお、勤務形態(常勤又は非常勤並びに専従又は兼務)は問わないが、事業者から直接給与を受けていない職員(派遣職員)は対象外とする。

(2)職種</

(出典:jGrants/デジタル庁)

対象事業介護・医療・看護・障害福祉
目的・種類人材確保・雇用
実施機関都道府県
地域東京都
公募期間受付〜2027-02-15
締切2027-02-15
最終更新2026-10-20
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