■目的・概要
この補助金は、「産油・産ガス国において、我が国と相手国との間の関係強化に資する多様な人材を育成する事業(以下、「産油・産ガス国高度人材育成支援事業」という。)並びに我が国の有する先端技術の移転、石油産業等の基盤施設・設備の高度化及び石油及び可燃性天然ガス開発に係る調査等を実施する事業(以下、「産油・産ガス国事業環境整備事業」という。)に要する経費を補助することにより、産油・産ガス国と我が国との関係を強化し、石油及び可燃性天然ガスの安定的かつ低廉な供給の確保を図ることを目的とする。」ものとします。(交付要綱から引用)
■応募資格
応募資格:次の要件を満たす民間団体等とします。
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)日本法人と現地法人の共同申請も可能です。(なお幹事法人及び共同申請者の要件については、以下をご確認ください)その場合の補助金は、幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)に交付し、幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)から現地法人に分配することとし、当該分配に係る手数料等は補助対象外とします。
(1)単独の申請、または、幹事法人の応募資格
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
(2)共同申請する場合の幹事法人以外(以下、「共同申請者」)の応募資格
①日本に拠点を有している、若しくは、現地法人の場合は、以下いずれかの要件を満たした法人であること。
(ⅰ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外子会社(日本側出資比率10%以上)
(ⅱ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外孫会社(日本側出資比率50%超の海外子会社の出資比率50%超)。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又
(出典:jGrants/デジタル庁)
| 対象事業 | 医療 |
|---|---|
| 目的・種類 | ICT・DX導入 |
| 実施機関 | 国 |
| 地域 | 全国 |
| 補助率・上限 | 定額、2/3、1/2/上限 2,900,000,000円 |
| 公募期間 | 受付〜2026-09-25 |
| 締切 | 2026-09-25 |
| 最終更新 | 2026-09-01 |
※ 補助率・上限・締切・要件は年度や自治体によって異なり、変更される場合があります。交付の可否は各実施機関の審査によります。申請前に必ず公式情報をご確認ください。
