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身体的拘束等の記録(態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由)

緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行ったときは、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。記録様式は国から示されておらず、保険者(自治体)が様式例を示している場合がある。

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