入浴介助加算は「実際に入浴介助を行った場合」に算定できるため、利用者ごとに入浴を実施した日・実施者が分かる記録が必要。体調不良等で入浴しなかった日に算定していないか、清拭のみの日を入浴として算定していないかが典型的な指摘箇所。加算(Ⅱ)では、居宅の浴室環境の評価、個別の入浴計画、介助を行う職員への研修の実施記録もあわせて確認される(既存の「入浴計画(入浴介助加算(Ⅱ))」レコードとは別に、日々の実施記録として整備する)。記録様式は国で定められておらず、保険者が独自の点検表を示す場合があるため、指定権者の資料を確認すること。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
