令和6年度改定で居宅介護支援の特定事業所加算の要件に加わったもので、介護支援専門員実務研修の科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力し、または協力体制を確保していることが求められる。実際に実習生を受け入れた実績がなくても「協力体制の確保」で足りるとされるため、都道府県への協力事業所登録の письмо…(訂正:登録の通知や申込書の控え)等を保管しておく運用になる。何をもって協力体制の確保とみなすかは都道府県の実務研修の運営方法により差があるため、必ず所在都道府県の実務研修実施要綱を確認すること。 ※様式・添付書類・提出方法は保険者(自治体)により異なるため、指定権者の最新様式をご確認ください。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
