老企第40号の留意事項では、利用者の病状等に応じて主治の医師が疾患治療の直接手段として発行した食事せんに基づき、利用者等告示に示された療養食が提供された場合に算定するとされ、加算を行う場合は療養食の献立表が作成されている必要があるとされている。短期入所療養介護は短期入所生活介護の規定を準用する。今回確認できたのは平成27年度改定に係る新旧対照表(改正後欄)の本文で、令和6年4月時点の全文は確認できていない。様式は医療機関・事業所により異なり、確認観点は保険者(自治体)で差がある。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
