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【令和8年度】働き方改革推進支援助成金

■目的・概要

この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定や年次有給休暇・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等のため研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としている。

■根拠法令

・労働者災害補償保険法第29条第1項第3号

・労働者災害補償保険法施行規則第38条

■支給対象事業主

資本金の額または出資の総額が3億円以下である事業主

または

常時使用する労働者の数300人以下である事業主

※業種やコースなどにより求められる要件が異なる場合がございますので、詳細については支給要領をご参照ください。

■備考

補助額について、その上限額は選択するコースや成果目標によって異なります。(以下1,370万円は業種別課題対応コース(建設業)の場合)

■問合せ先

申請される各事業主様の地域を所管する都道府県労働局

■参照URL

働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省

対象事業介護・医療・看護・障害福祉
目的・種類人材確保・雇用
実施機関
地域全国
補助率・上限助成上限額と取組に要した費用の3/4のどちらか低い方(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が3/上限 13,700,000円
公募期間受付〜2026-11-30
締切2026-11-30
最終更新2026-07-08
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※ 補助率・上限・締切・要件は年度や自治体によって異なり、変更される場合があります。交付の可否は各実施機関の審査によります。申請前に必ず公式情報をご確認ください。

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