身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を3月に1回以上開催し、結果を従業者に周知徹底することが定められている。同じ条で、適正化のための指針の整備と、従業者に対する定期的な研修の実施も定められているため、これらの記録もあわせて整備するのが通例。なお認知症対応型通所介護(第51条)・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第3条の22)には当該委員会の規定はありません。開催記録の様式・構成員の考え方は保険者により異なります。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
