急性増悪等により頻回の訪問看護が必要となった場合に主治医が交付する指示書。交付を受けた期間(原則14日以内・月1回まで、真皮を越える褥瘡等は月2回)は医療保険の訪問看護に切り替わり、介護保険の訪問看護費は算定できない。運営指導では指示書の交付日・有効期間と請求月の突合が行われる。様式は診療報酬の様式(別紙様式18)が基本だが、医療機関ごとに様式が異なる場合がある。 ※様式・添付書類・提出方法は保険者(自治体)により異なるため、指定権者の最新様式をご確認ください。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
