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滞在費(居住費)・食費等の利用料に係る同意書

滞在費(居住費)・食費・理美容代・日常生活費などを利用者から受け取る場合、あらかじめ内容と費用を記した文書を交付して説明し、同意を得る必要がある。特に滞在費(居住費)・食費・送迎費等については同意を「文書による」ものとすることが省令上明記されているため、重要事項説明書とは別に費用同意の署名欄を設けている事業所が多い。負担限度額認定を受けた利用者の取扱いや、様式の書式は保険者(自治体)により異なりうる。

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