■目的・概要
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い避難指示等の対象となった福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村(以下「12市町村」という。)のおかれた厳しい事業環境に鑑み、12市町村の事業者の自立へ向けて、事業やなりわいの再建等への支援が求められている。
本事業では、12市町村において、補助事業者による12市町村の住民等を対象とした衣・食・医等に関する生活関連商品等の提供や広域的な移動サービスの提供に必要となる輸送手段を確保する事業、並びに、企業活動に必要となる製品等を共同して輸送する事業に要する費用の一部を補助することにより、働く場の創出や買い物をする場などまち機能の早期回復、12市町村への交流人口の拡大及び物流環境の回復を図り、まちの復興を後押しすることを目的とする。
■応募資格
(1)基本的事項
次の要件を満たす者とします。
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
(2)補助対象者
基本的事項(上記(1))に該当する者であって、以下のいずれかに該当する者とします。
①12市町村の地方公共団体
②12市町村の商工会議所、商工会、商店街振興組合等
③民間企業、医療法人、社会福祉法人等
(3)事業内容に応じた個別の応募要件等
公募要領中、事業内容(1-3.事業内容(1)事業内容)のうち、③(企業活動に必要となる製品等を共同して輸送する事業)の実施に当たり、「共同して」とは、基本的事項及び補助対象者(上記(1)及び(2))に該当する2者以上を原則とします。
※ 補助率・上限・締切・要件は年度や自治体によって異なり、変更される場合があります。交付の可否は各実施機関の審査によります。申請前に必ず公式情報をご確認ください。対象事業 医療 目的・種類 開業・創業 実施機関 都道府県 地域 福島県 補助率・上限 定額又は3/4以内 公募期間 受付〜2026-02-16 締切 2026-02-16 申請先・対象者 12市町村内(福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村) 最終更新 2026-07-08
