看取り介護加算の要件として、事業所・施設が「看取りに関する指針」を定め、入所(入居)の際に本人・家族へ内容を説明して同意を得ていることが求められる。指針には、施設の看取りに関する考え方、終末期の対応方針、医師・看護職員・介護職員の役割、body(本人・家族の意思確認の手順)、記録の方法、職員研修の実施などを盛り込むのが一般的。指針を「作っただけ」では足りず、入所時の説明・同意の記録と、多職種による定期的な見直しの記録がセットで確認される。指針の記載項目や自治体独自の点検表は保険者・都道府県により異なるため、指定権者の運営指導の手引きを確認すること。
施設職員による虐待が過去最多|令和6年度調査






