感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催して結果を従業者に周知徹底し、指針を整備し、研修及び訓練を定期的に実施することが省令に定められている。省令本文には研修・訓練の回数の定めはなく、回数の目安は解釈通知や保険者(自治体)の指導により異なる。委員会の開催頻度もサービス種別により異なる場合がある。
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私たちの事業について感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催して結果を従業者に周知徹底し、指針を整備し、研修及び訓練を定期的に実施することが省令に定められている。省令本文には研修・訓練の回数の定めはなく、回数の目安は解釈通知や保険者(自治体)の指導により異なる。委員会の開催頻度もサービス種別により異なる場合がある。
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