加算・減算の算定を始める(やめる)ときに指定権者へ提出する届出と、その控え。届出が受理された月の翌月(月の初日付の新規指定等は当月)から算定できるのが原則で、届出のない加算の算定は返還対象になる。運営指導では、届出内容(体制区分・加算の種類)と実際の人員体制・提供実態が一致しているかを突き合わせられる。地域区分(級地)に関する事項もここに含まれる。様式(別紙1・体制等状況一覧表)と提出方法・締切は自治体・保険者で異なる。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
